病診連携室
開放型病院の案内
運営規定
第1章 総則
- 第一条 (事業の目的)
- この規定は、彩の国東大宮メディカルセンターが行う開放型病院の運営及び利用について必要な事項を定め事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
- 第二条 (基本方針的)
- 入院が必要になった患者に対して、療養上必要な指導を彩の国東大宮メディカルセンター医師と登録医と共同で行う。
彩の国東大宮メディカルセンター医師と登録医が、そのおかれている患者の病状などに応じて、適切な保険医療サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
入院・検査等のため開放型病院の利用に当たっては、患者の意思及び人格を尊重し、常に患者の立場に立って診療を行う。
事業の運営に当たっては、大宮医師会、他の登録医との連携に努める。
当初は5床をもって開始し、運営状況により漸次増床することを検討する。
- 第三条 (開放型病院の名称)
- 開放型病院の名称及び所在地は次の通りとする。
- 名称 彩の国東大宮メディカルセンター
- 在地 埼玉県さいたま市北区土呂町1522
第2章 職員及び職務内容
- 第四条 (職員及び職務内容)
- 職員及び職務内容は次の通りとする。
- 管理者 院長 藤岡丞
病院職員の管理及び業務の管理を行う。 - 看護師、准看護師、介護福祉士、看護補助者
医師の指示のもとに患者の看護・介護等の症状に応じた適切な処置を行う。 - 薬剤師・臨床検査技師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床工学技士・管理栄養士他
管理者のもとに適切な業務を行う。
- 管理者 院長 藤岡丞
第3章 診療日及び診療時間
- 第五条 (診療日)
- 診療日は次の通りとする。
診療日 毎週月曜日から土曜日。但し、日曜日、祝祭日及び12月31日から1月3日迄を除く。
但し、緊急時は曜日、日にちに関係なく診療する。
- 第六条 (診療時間)
- 診療時間は次の通りとする。
- 平日 午前9時00分から午後5時30分迄
- 土曜日 午前9時00分から午後1時迄。
- 緊急時は何時でも診療する。
- 第七条 (連絡体制)
- 緊急時の対応のため、24時間常時連絡が可能な体制を取る。
患者に緊急事態が生じた場合は、直ちに担当医に報告し必要に応じて適切な処置を講じる。
第4章 事業の実施地域
- 第八条 (連携地域)
- 開放型病院を行う地域は次の通りとする。
- 2次医療圏の20箇所以上の診療所並びに、既存の連携診療所及び2次医療圏以外の近隣地域の診療所。
第5章 開放型病院指導の内容
- 第九条 (内容及び指導料の算定)
- 開放型病院指導料(Ⅰ) 紹介元診療所
当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同で行った場合に患者1人1日につき1回算定する。・・・350点
また、退院後の在宅療養上必要な指導を共同して行った場合・・・330点加算
開放型病院指導料(Ⅱ) 紹介先病院
診療に基づき紹介された患者が開放型病院に入院、紹介元の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に患者1人1日につき1回算定する。・・・220点
また、退院後の在宅療養上必要な指導を共同して行った場合・・・ 430点加算
- 第十条 (保険給付の請求)
- 開放型病院指導料(Ⅰ)(Ⅱ)とも個々に医療機関で行う。
- 第十一条 (入院時他の料金)
- 入院時の患者負担金は、法定の通りとし、室料差額・オムツ代等は、環境により規定料金を負担する。
第6章 開放病床の設置規定
- 第十二条 (開放病床の概要)
- 医療連携事業の為の〔医師会向け開放病床〕と、対象は2次医療圏の登録医、その他地域の登録医からの紹介患者に限る。この病床は、地域医療とりわけ在宅医療を有事の際に後方支援をすることを一つの大きな目標とする。
第7章 その他運営に関すること
- 第十三条 (情報及び報告)
- 定期的に、各医師会及び紹介元・紹介先医療機関はお互いに、必要な情報を記載した文書を提出する。
- (附則)
- この規定は、平成17年9月1日から施行する。