治療支援部門
診療情報管理室
診療情報管理室では、年間約6,000件の退院患者の入院診療録から入院病名をICD-10『疾病および関連保険問題の国際統計分類』へのコーディングを行い、そのデータ(疾患別死亡率、疾患別医療費、年齢別、診療科別、術式別、地域別)をもとに、何十種類もの帳票類を作成し保管、管理も行っております。
その他、入院診療録の退院時サマリー(退院要約)の作成状況を随時チェックし、退院後の患者さんが外来を受診する際にスムーズに診療できるよう医師とコンタクトをとっております。
診療記録などの開示
診療記録などを積極的に開示することにより、医師と患者さんとが共同して疾病を克服し、よりよい信頼関係を築く目的で、日常診療の中で診療情報の提供を実施していますが、それ以上の説明を求める患者さんへは、開示申請をしていただいております。
診療記録などの開示手続きについて
診療記録などについては、文書・コピーあるいは口頭での開示を求めることができます。
病院正面受付にて診療記録などの開示を求める旨をお申し出ください
担当者より「開示請求申込書」をお渡しいたしますので、ご記入ください
開示請求申込時、下記の1~5に該当する身分証明等の確認をさせて頂きます
「開示請求申込書」をお預かりしてから、概ね2週間要します
開示手続きが整いましたら、担当者より開示の日時のご連絡をさしあげます
※診療記録などのコピーは実費となります
診療記録などの開示を求めることができるのは、下記の方に限ります。
患者さんが成人で判断能力がある場合は、患者さん本人
(患者さんが15歳未満の未成年者の場合には親権者)患者さんに法定代理人がいる場合は法定代理人の方
診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人の方
患者さん本人から代理権を与えられた親族の方
患者さんが成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さんのお世話をしている親族の方、及びこれに準ずる縁故者の方
下記のとき、診療記録などの開示を拒みうる場合があります。
対象となる診療記録などの開示が、第三者の利益を害する恐れがあるとき
診療記録などの開示により患者さん本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき
診療記録などの開示を不適当とする相当な事由が存するとき
院長 藤岡 丞
患者さんを対象に行う「健康状態把握のための追跡調査」についてのお願い
診療情報の調査、検討に関して
患者さんの検査データや画像記録などの診療情報は、治療に必要不可欠なものとして日常診療に利用されると同時に医学的なデータとしても重要な意味を持っております。診療情報をもとにさまざまな治療の効果・副作用などを調査し検討するのも医療機関の大きな役割の一つとなっております。
当院では診療情報をもとに各種治療法の効果や副作用、統計学的な解析を行い、必要に応じそれらの結果を医学会などに報告する事も行っております。時には退院後もしくは通院終了後にも健康状態を把握するため、追跡調査を行わせて頂くことがあります。
健康状態把握のための追跡調査について
追跡調査の対象となられた場合におきましては、健康状態等の調査把握のため、文書による調査を行う事もあります。誠にお手数かと存じますが、調査へのご協力をお願いいたします。
なお、一度の調査ではなく、一定の期間をおいて定期的(継続的)に調査を行う場合もありますので、その際にもご協力を賜りますよう重ねてお願いいたします。
※ 患者さん「全員」にお願いするわけではありません。調査対象になられたとしても、健康状態の調査以外に何か特別な意図を持って行うものではありませんのでご安心下さい。