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精神保健法では身体的拘束は制限の程度が強く、二次的な身体的障害を発生させる可能性もあるため、やむを得ない処置として行われる行動制限です。できる限り早期に他の方法に切り替える努力をする必要があります。当院では2023年6月より「身体拘束をしない」取り組みを開始しました。
分子:(物理的)身体拘束を実施した患者延べ数 分母:18歳以上の入院患者延べ数